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電子渡航認証システム「ESTA」

米国政府は、本年8月1日から試験的に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization、以下「ESTA」と呼びます)の運用を開始しました。
このシステムは、我が国を含む短期滞在査証免除対象国の国民が米国に渡航しようと する場合、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステムです。

ESTAとは?

米国に渡航しようとする日本人は、渡航の72時間前にESTAの申請を行うことが必要になります。当面は、任意による申請を勧奨されていますが、2009年1月12日以降は、義務化される予定です。
ESTAは、一度認証されると2年間(但し、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで)有効となり、その期間内は査証免除の対象となる渡航であれば、何度でも米国への渡航が可能です。
ESTAの申請は専用のウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/)により行い、回答は即座になされます。ESTA申請に関し、料金は無料です。仮に認証が拒否された場合、最寄りの米国大使館か米国総領事館で査証申請を行われる必要があります。

その他「ESTA」について

1. ESTA申請に当たっての入力項目に、必須項目と任意項目を設けました。
同必須項目には赤い印がついています。任意項目(例えば米国での住所や便名等)は、情報が更新されていなくても、ペナルティが課されることはありません。

2. ESTAはリアルタイムのシステムですので、出発前72時間以内であっても申請自体は可能ですが、米国政府としては72時間前までの申請を「推奨」しています。

3. カナダやメキシコに住む日本人が陸路で米国に入国する場合、認証の取得は必要ありません。ESTAは航空機又は船舶の利用者を対象としているからです。(ただし、帰路に航空機を利用するのであれば、認証が必要になります。)

4. グアムは、グアム査証免除プログラムという特別のプログラムが適用されるので、渡航にあたってESTAに申請し、認証を受ける必要はありません。もっとも、例外はグアムだけであり、ハワイへ渡航する場合は、認証を受ける必要があります。

5. 2009年1月12日の義務化以前の、任意申請期間中に、ESTAに申請し認証を受けた場合でも、その有効期限は認証を受けた日から2年間となります。

その他概要や情報など下記のホームページにも掲載していますので、ご参照下さい。

【外務省のホームページ】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html

【米国国土安全保障省】
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/

【在京米国大使館】
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

 

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